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| 「各種業務用洗浄剤の表示に関するガイドライン」発行のご案内 |
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当協会では、「各種業務用洗浄剤の表示に関するガイドライン」を平成18年6月15日に発行致しました。
平成7年に作成された「各種業務用洗浄剤の表示に関するガイドライン(案)」に基づいて、会員各社がラベル表示を行って参りましたが、例えばスプレーの使用など使用方法や使用状況の変化もあることから、各種業務用洗浄剤の使用実態調査結果を基に見直しを行い、この度下記内容のガイドラインとしてまとめました。
| 第1部 |
基本的表示ガイドライン
表示に関する基本的な考え方と表示事項の説明 |
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| 第2部 |
具体的表示ガイドライン
1.表示に関する具体的な考え方
2.ラベル作成にあたって
3.個別表示例
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中性洗剤 |
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アルカリ性洗浄剤(6タイプ) 非苛性、非劇物、劇物品とそれら塩素配合系洗浄剤 |
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食器洗浄機用洗浄剤(代表3タイプ) 非苛性、劇物、塩素系劇物品 |
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酸性タイプ洗浄剤(2タイプ) 非劇物、劇物品 |
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塩素系漂白剤 |
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酸素系漂白剤 |
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| 第3部 |
参考資料
アルコ−ル製剤の表示ガイドライン |
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| 本ガイドラインを当協会会員に配布致しておりますが、業務用洗浄剤を製造・販売されている非会員で、本ガイドラインに関心のある方は、下記にお問い合せ下さるようお願い致します。 |
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| 飲食器用洗浄剤自主基準を制定 |
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平成19年度から平成21年度まで、食品の安心・安全確保推進研究事業の一環として行われた「洗浄剤の規格基準に関する研究」を踏まえ、日本石鹸洗剤工業会、日本石鹸洗剤工業組合及び日本食品洗浄剤衛生協会では、飲食器用洗浄剤の安全を担保するために個々の企業努力だけでなく、業界で統一した自主基準を制定するべく成分規格に関する自主基準を定めました(2012年4月より開始)。
・飲食器用洗浄剤自主基準 (2012.04.01制定)
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このたび当協会では業務用食器洗浄機用洗浄剤の認証制度を改定し、平成24年4月より新制度でスタートすることになりましたのでご案内申し上げます。
今回の改定では、平成24年4月に制定された飲食器用洗浄剤自主基準の制定に伴い、業務用食器洗浄機用洗浄剤の認証制度においても飲食器用洗浄剤自主基準に規定された成分規格と同じ成分規格とすることといたしました。
≫ 飲食器用洗浄剤自主基準 (2012.04.01制定)
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現行成分規格(7項目) (試験法:JIS法に準じる)
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ひ素 |
重金属 |
メタノール |
蛍光増白剤 |
着色料 |
香料 |
生分解度 |
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新制度成分規格(7項目) (試験法:食品衛生法に準じる)
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ひ素 |
重金属 |
メタノール(液状のものに限る) |
酵素 |
漂白剤 |
着色料 |
香料 |
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成分内容検査証明書
以下の項目において食洗協の定める基準を満たしていることを第3者の検査結果で証明
ひ素 重金属 メタノール
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配合の有無と安全性の確認
酵素 漂白剤 着色料 香料 |
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ラベルの表示が確認できるもの
ラベル、ラベルのコピー、ラベル表示全容 |
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申請書
食洗協指定の申請書 |
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| 「容器包装材質表示におけるガイドライン」のご案内 |
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当協会では、もっぱら事業系で消費される業務用品を対象に、容器包装材質表示の自主ガイドラインを平成15年11月に発行いたしました。業務用品は識別表示の対象外ですが、材質を表示する場合は、本ガイドラインに準拠して表示することといたしました。
本ガイドラインでは、イラストで各種容器を示すとともに、各々の容器について、材質の表示例を分かりやすく表記しております。
本ガイドラインを当協会会員に配布いたしておりますが、業務用洗浄剤等を製造・販売されている非会員で、本ガイドラインに関心のある方は、下記にお問い合わせくださるようお願い致します。
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